錯体化学会功績賞規定
錯体化学および錯体化学会の発展を目的として、この賞を設ける。
第1条 | 錯体化学会功績賞(以下、本賞という)を設け、特に業績が優れ、錯体化学会の発展に永年にわたって寄与したと認められる研究者を選び、本賞を贈呈する。 |
第2条 | 本賞の贈呈は毎年原則1件とする。 |
第3条 | 本賞の候補者は20年以上本会正会員(錯塩化学研究会および錯体化学研究会会員期間を含む)であることを条件とする。 |
第4条 | 本賞は楯とし、錯体化学会討論会において、これを贈呈する。 |
第5条 | 本賞の選考は、錯体化学会賞等選考委員会(以下、選考委員会という)が行う。選考委員会委員は副会長および別に定める「選考委員会委員選挙規定」により会員から 10 名選出する。選考委員長は副会長とする。 |
第6条 | 本賞候補者の選考は、別に規定する「錯体化学功績賞細則」に基づいて行う。 |
第7条 | 選考委員長は、審査結果に理由を付して、錯体化学会総会の期日までに会長に報告する。 |
第8条 | 本規定の改定は理事会で審議し、総会で承認を得る。 |
本規定は、平成19年10月1日から施行する。 |
平成29年9月17日 一部改訂
錯体化学会功績賞細則
(総則)
第1条 | この細則は,錯体化学会功績賞規定第6条に基づき、錯体化学会功績賞(以下、本賞という)の実施に必要な事項を定める。 |
(募集および応募)
第2条 | 本賞への応募は、錯体化学会会員の自薦及び他薦による応募制とし、応募要領にしたがって必要書類を期限内に事務局へ提出するものとする。 |
(選考委員会)
第3条 | 選考委員および選考委員長は、錯体化学会賞選考委員会(以下選考委員会という)委員と同委員長が兼任する。 |
第4条 | 本賞候補者の推薦者は、選考委員会内で選考に加わることはできない。 |
第5条 | 選考委員長は、選考委員会を招集する。選考委員会は、11 名のうち 7 名以上の出席あるいは書面付議による回答をもって成立するものとする。 |
第6条 | 選考は原則として第一次及び第二次の二段階選考とする。 |
第7条 | 第一次選考は、応募者の人数に拘らず書類審査による書面付議とし、投票により、原則として3名以内の候補者を選ぶ。 |
第8条 | 第二次選考は、第一次選考により選ばれた候補者から業績説明を聴取した上で投票をもって行う。ただし、選考委員会が認めた場合は、業績説明の聴取は行わない。なお、候補者が業績説明のために要する旅費、交通費等については、本会は負担しない。 |
第9条 | 本細則の改定は理事会で審議し承認を得る。 |
本細則は,平成19年10月1日から施行する。 |
平成29年9月17日 一部改訂
令和元年9月22日 一部改訂