錯体化学会会長選挙規定
第1条 | 会長の任期は2年とし、重任を妨げない。 会長は、正および名誉会員の投票による選挙を行い、正会員の中から選出する。 |
第2条 | 理事会は会長の任期満了の4カ月前に次期会長候補者3名を指名する。 |
第3条 | 理事会は指名された候補者の氏名を正および名誉会員に通知して選挙を求める。正および名誉会員は通知された候補者中から1名を選び、その氏名に印をつけて投票する。もし理事会の指名した候補者以外に投票したい候補者がある時は、その氏名を記入して投票することができる。 |
第4条 | 選挙は無記名投票とする。 |
第5条 | 選挙の管理は理事会がこれに当たり、会員代表2名が選挙結果の確認を行う。 |
第6条 | 得票数の最も多い者を当選者とする。ただし、得票同数の場合は年長者を選ぶ。 |
第7条 | 理事会は上記の投票結果にしたがい会長を決定する。 |
第8条 | 本規定の改定は理事会で審議し、総会で承認を得る。 |
本規定は、平成14年10月1日から施行する。 |
平成17年9月22日 一部改訂
平成28年9月11日 一部改訂