錯体化学会会則
第1条 | 本会は錯体化学会(Japan Society of Coordination Chemistry)と称する。 | |
第2条 | 本会は会員相互の研究上の連絡をはかり、錯体化学の進歩発展に寄与することを目的とする。 | |
第3条 | 本会は第 2 条に掲げた目的を達成するために次の事業を行う。 | |
1 | 錯体化学の研究発表や研修のための会合の主催または協賛。 | |
2 | 錯体化学の進歩発展に寄与すると考えられる文章、資料の収集配布並びにBulletin of Japan Society of Coordination Chemistry (BJSCC) の刊行。 | |
3 | その他錯体化学の進歩発展に寄与すると考えられる諸活動。 | |
第4条 | 本会の会員は正会員、名誉会員、学生会員および法人会員の4種とする。 | |
1 | 正会員:錯体化学に関心をもち、本会の目的に賛同する者。 | |
2 | 名誉会員:本会会長経験者で承認を受ける総会開催日までに満70歳に達した者または錯体化学の分野において顕著な功績があり満73歳に達した者、外国人研究者で我が国の錯体化学の発展に寄与した者で、理事会の推薦を受け、総会で承認された者。 | |
3 | 学生会員:錯体化学に関心をもち、本会の目的に賛同する大学院、大学またはこれに準ずる学校の学生。 | |
4 | 法人会員:本会の目的に賛同する法人。 | |
第5条 | 本会に入会を希望する者は、所定の会費を添えて入会申込書を錯体化学会会長(以下、会長という)に提出しなければならない。なお、会員で長期にわたる会費滞納者は理事会の議を経て除籍されることがある。 | |
第6条 | 本会に次の役員をおく。 会長 1名 副会長 3名 理事 17名(常任理事15名および企業理事2名とし、常任理事に副会長3名を含む) |
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第7条 | 役員は別に定めるところにより、会員から選出する。 | |
第8条 | 会長は本会を代表し、会務を総括する。副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは、会長に代わってその職務を遂行する。 | |
第9条 | 総会は会長が召集し、毎年 1 回開催する。総会の議長は会員の互選によって選出する。 | |
第10条 | 理事会は会長が召集し、原則として毎年3回開催する。理事会は会長および理事をもって構成し、全構成員の2分の1以上の出席によって成立するものとする。ただし委任状を提出した者は、これを出席者と認めることができる。会長は理事会の議長を理事の中から指名する。 | |
第11条 | 会長は錯体化学会の将来問題について諮問するため、将来計画委員会(以下、計画委員会という)を設置することができる。 | |
1 | 計画委員会の委員は会長が推薦し、錯体化学会理事会の信任を経て決定する。 | |
2 | 計画委員会の定員は10名程度とし、その内2名は関連企業からとし、任期は会長の任期終了までとする。委員の再任は妨げない。 | |
3 | 計画委員会の委員長および副委員長は会長指名により決定する。 | |
4 | 計画委員会に若手の会代表を加える。任期は若手の会の任期に準ずるものとする。 | |
第12条 | 本会の事業年度は、毎年3月21日に始まり、翌年3月20日に終わる。 | |
第13条 | 本会に会計監査委員を1名おく。会計監査委員は会員の中から理事会が選出する 。任期は1年とする。 | |
第14条 | 本会事務局を分子科学研究所生命・錯体分子科学研究領域に置く。 | |
第15条 | 本会に事務局長、副事務局長、および所要の職員を置く。事務局長および副事務局長は会長が指名し、これを理事会が承認する。事務局長の任期は 2 年とし、重任は原則 2 期迄とする。事務局長は職員を任免する。副事務局長は事務局長を補佐し事務局長が万一の場合はこの職務を勤め、任期は 2 年とし、重任は妨げない。 | |
第16条 | 会長は必要に応じて委員会等を設置することができる。 | |
第17条 | 本会会則の変更は総会で決定する。 | |
本会則は平成14年10月1日から施行する。 |
平成17年9月22日 一部改訂
平成19年9月26日 一部改訂
平成20年9月21日 一部改訂
平成21年9月26日 一部改訂
平成22年9月29日 一部改訂
平成24年9月22日 一部改訂
令和元年9月22日 一部改訂
令和元年12月26日 一部改訂
令和4年9月28日 一部改訂