錯体化学会学術賞 規定
錯体化学および錯体化学会の発展を目的として、この賞を設ける。
第1条 | 錯体化学会学術賞(以下、本賞という)を設け、先導的・開拓的な研究により錯体化学に関わる分野の学術を深化させ、錯体化学の発展に貢献したと認められた研究業績を持つ個人に贈呈する。 |
第2条 | 本賞の贈呈は原則毎年2件以内とする。 |
第3条 | 本賞の候補者は受賞年度の4月1日において、5年以上本会会員であることを条件とする。 |
第4条 | 本賞は楯とし、錯体化学会討論会において、これを贈呈する。 |
第5条 | 本賞の選考は、錯体化学会賞等選考委員会(以下、選考委員会という)が行う。選考委員会委員は副会長および別に定める「選考委員会委員選挙規定」により会員から 10 名選出する。選考委員長は副会長とする。 |
第6条 | 本賞の選考は、別に規定する「錯体化学会学術賞細則」に基づいて行う。 |
第7条 | 選考委員長は、審査結果および理由を付して、錯体化学会総会の期日までに会長に報告する。 |
第8条 | 本規定の改定は理事会で審議し、総会で承認を得る。 |
本規定は、平成28年9月11日から施行する。 |
平成29年9月17日 一部改訂
錯体化学会学術賞細則
(総則)
第1条 | この細則は,錯体化学会学術賞規定第6条に基づき,錯体化学会学術賞(以下本賞という)の実施に必要な事項を定める。 |
(募集および応募)
第2条 | 本賞への応募は、錯体化学会会員の自薦及び他薦による応募制とし、応募要領にしたがって必要書類を期限内に事務局へ提出するものとする。 |
第3条 | 錯体化学会賞受賞者は本賞への応募はできないものとする。また、錯体化学会研究奨励賞の受賞者は、同一の研究内容による本賞への応募はできないものとする。 |
(審査および選考委員会)
第4条 | 選考委員および選考委員長は、錯体化学会賞選考委員会(以下選考委員会という)委員と同委員長が兼任する。 |
第5条 | 本賞候補者の推薦者は、選考委員会内で選考に加わることはできない。 |
第6条 | 選考委員長は、選考委員会を招集する。選考委員会は、11 名のうち 7 名以上の出席あるいは書面付議による回答をもって成立するものとする。 |
第7条 | 選考は原則として書類審査及び業績説明の二段階選考とする。 |
第8条 | 第一次選考は、応募者の人数に拘らず書類審査による書面付議とし、投票により、原則として4名以内の候補者を選ぶ。 |
第9条 | 第二次選考は、第一次選考により選ばれた候補者から業績説明を聴取した上で投票をもって行う。ただし、選考委員会が認めた場合は、業績説明の聴取は行わない。なお、候補者が業績説明のために要する旅費、交通費等については、本会は負担しない。 |
第10条 | 本細則の改定は理事会で審議し承認を得る。 |
付記 | 受賞者は、当該年度に開催される錯体化学会討論会の要旨集に載せる受賞講演要旨を提出するものとする。また、次年度に発行されるBulletin of Japan Society of Coordination Chemistry(BJSCC)に受賞対象研究に関する”Award Account”を、Royal Society of Chemistry のDalton Transactionへ”Perspective”を投稿するものとする。 |
本細則は,平成28年9月11日から施行する。 |
平成29年9月17日 一部改訂
令和元年9月22日 一部改訂