錯体化学会研究奨励賞規定
錯体化学および錯体化学会の発展を目的として、この賞を設ける。
第1条 | 錯体化学会の研究奨励賞(以下、本賞という)を設け、応募者の中から、特に錯体化学の発展に寄与すると認められた研究業績を持つ個人に贈呈する。 |
第2条 | 本賞の贈呈は毎年2件以内とする。 |
第3条 | 本賞の候補者は受賞年度の4月1日において、3年以上本会会員であり、かつ38歳以下であることを条件とする。但し、ライフイベント等による研究活動休止期間がある場合は、年齢制限の条件を考慮する。 |
第4条 | 本賞は楯とし、錯体化学会討論会において、これを贈呈する。 |
第5条 | 本賞の選考は、錯体化学会研究奨励賞選考委員会(以下、選考委員会という)が行う。選考委員会委員は錯体化学会理事とし、選考委員長は副会長とする。 |
第6条 | 本賞の選考は、別に規定する「研究奨励賞細則」に基づいて行う。 |
第7条 | 選考委員長は、審査結果および理由を付して、錯体化学会総会の期日までに会長に報告する。 |
第8条 | 本規定の改定は理事会で審議し、総会で承認を得る。 |
本規定は、平成14年10月1日から施行する。 |
平成19年9月26日 一部改訂
令和5年9月23日 一部改訂
令和6年9月19日 一部改訂
研究奨励賞 細則
(総則)
第1条 | 錯体化学会研究奨励賞(以下、本賞という)の実施及び錯体化学会研究奨励賞選考委員会(以下、選考委員会という)の運営については、錯体化学会研究奨励賞規定及びこの細則の定めるところによる。 |
(募集及び応募)
第2条 | 応募は自薦とする。 |
第3条 | 本賞への応募者は、応募要項に定める書類等を期限内に事務局へ提出するものとする。 |
第4条 | 本賞の受賞経験者は、再応募できないものとする。 |
(選考委員会)
第5条 | 応募者は、選考委員会委員になることはできない。 |
第6条 | 選考委員会委員長(錯体化学会副会長で、以下委員長という)は、選考委員会を招集する。選考委員会は書面付議を含めて選考委員の3分の2以上の回答あるいは出席をもって成立するものとする。 |
第7条 | 選考委員会は、応募者から対象論文の内容説明を聴取することがある。なお、応募者が内容説明のために要する旅費、交通費等については、本会は負担しない。選考方法は、投票により行なう。 |
第8条 | 本細則の改定は理事会で審議し承認を得る。 |
付記 | 受賞者は、当該年度に開催される錯体化学会討論会の要旨集に載せる受賞講演要旨を提出し、当該年度に発行される予定のBulletin of Japan Society of Coordination Chemistry(BJSCC)に、受賞対象研究に関するAward Accountを投稿するものとする。 |
本細則は、平成15年4月1日から施行する。 |
平成19年9月26日 一部改訂
平成28年9月11日 一部改訂