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錯体化学会討論会の開催地決定に関する規定

(目的)

第1条 錯体化学会討論会(以下「討論会」という)の開催地の選考には公募制をとり、錯体化学の発展および錯体化学会の円滑な運営に資することを目的とする。

(申込方法)

第2条 討論会の開催を希望するものは、開催年の前々年の 1 月末日までに、以下の項目について記載した申込書を錯体化学会事務局(以下「事務局」という)へ提出する。
(1) 申込責任者
(2) 組織委員(予定) (主な委員の氏名と所属)
(3) 開催場所(予定) (会場数と収容人数、ポスター会場の大きさ、懇親会場など)
(4) 開催日程(予定)
(5) 開催希望理由(できるだけ具体的に)
(6) その他(交通の便、特別セッションに関する新しい計画など、参考となる事項)

(申込の条件)

第3条 申込責任者は、錯体化学会の会員であること。

(申込がない場合)

第4条 錯体化学会副会長(以下「副会長」という)は、所定の期日までに申込がない場合、錯体化学会の会員に討論会の開催申込書の提出を依頼することができる。この場合提出期限は、副会長が決める。

(選考方法)

第5条 錯体化学会理事会(以下「理事会」という)は、申込書によって提案された候補地の中から開催地の選考を行う。
第6条 開催地の選考は、原則として、開催の前々年の3月に開かれる理事会において行う。
第7条 副会長は、開催地の選考に際し、各候補地の申込責任者又はその代理人に理事会への出席を依頼し、説明を求めることができる。

(適当な候補地がない場合)

第8条 理事会において適当な候補地がないと判断された場合、副会長は錯体化学会の会員に討論会の開催を依頼することができる。

(承認の手続き)

第9条 副会長は、開催の前々年の錯体化学会総会(以下「総会」という)までに選考結果を錯体化学会会長(以下「会長」という)に報告し、承認を得る。
第10条 会長は、総会において開催地を報告する。

(開催の辞退)

第11条 開催地にやむを得ない事態が生じたとき、開催を辞退することができる。副会長は、開催辞退が生じた場合、錯体化学会の会員に討論会の開催を依頼することができる。

(規定の改定)

第12条 本規定の改定は理事会で審議し、総会で承認を得る。
本規定は平成 14 年 10 月 1 日から施行する。

令和元年9月22日 一部改訂

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