錯体化学会賞等選考委員会委員選挙規定
第1条 |
選挙で選ばれる錯体化学会賞等選考委員会委員(以下,選考委員会委員という)は 10 名とし、任期は 2 年とする。会員の選挙によって毎年半数が交替する。なお、選挙を経ての重任は妨げない。 |
第2条 |
理事会は任期満了の4カ月前に次期選考委員会委員候補者 10 名を指名する。 |
第3条 |
理事会は指名された候補者の氏名を会員に通知して選挙を求める。会員は通知された候補者中適当と認める者の氏名に印をつけて投票する。もし理事会の指名した候補者以外に適当と認める者があれば、その氏名を記入して投票することができる。但し、定員以上の候補者に投票することはできない。 |
第4条 |
選挙は無記名投票とする。 |
第5条 |
選挙の管理は理事会がこれに当たり、会員代表 2 名が選挙結果の確認を行う。 |
第6条 |
理事会は上記の投票結果にしたがい 5 名の新選考委員会委員を決定する。 |
第7条 |
本規定の改定は理事会で審議し、総会で承認を得る。 |
本規定は、平成14年10月1日から施行する。 |
付記 |
30年度については、新選考委員会委員5名、残留委員3名と選考委員長1名の9名で選考を行う。 |
平成19年9月26日 一部改訂
平成28年9月11日 一部改訂
平成29年9月17日 一部改訂