錯体化学会国際賞 規定
錯体化学および錯体化学会の発展を目的として、この賞を設ける。
第1条 | 錯体化学会国際賞(以下本賞という)を設ける。 |
第2条 | 本賞は,外国籍を有する錯体化学者の中で,とくに優れた研究や先駆的研究により錯体化学の発展に寄与した研究者に対し、その功労を顕彰し贈呈する。 |
第3条 | 本賞は賞状とし,副賞として盾を贈呈する。 |
第4条 | 本賞の選考は、錯体化学会賞等選考委員会(以下、選考委員会)にて行う。選考委員会委員は副会長および別に定める「選考委員会委員選挙規定」により会員から10名選出する。選考委員長は副会長とする。 |
第5条 | 本賞候補者の選考は,別に規定する「錯体化学会国際賞細則」に基づいて行う。 |
第6条 | 選考委員長は,審査結果および理由を付して,錯体化学会総会の期日までに会長に報告する。 |
第7条 | 本賞の贈呈は,錯体化学会討論会において行う。 |
第8条 | 本規定の実施に当たっては「錯体化学会国際賞細則」に準じて行う。 |
第9条 | 本規定の改訂は,理事会で審議し総会で承認を得る。 |
付 則 | 本規定は,平成19年2月19日より施行する。 |
平成19年9月26日 一部改訂
平成29年9月17日 一部改訂
令和6年9月19日 一部改訂
錯体化学会国際賞細則
(総則)
第1条 | この細則は,錯体化学会国際賞規定第8条に基づき,錯体化学会国際賞(以下本賞という)の実施に必要な事項を定める。 | 第2条 | 本賞の受賞者は,原則として毎年1件以内とする。 |
第3条 | 本賞への応募は,錯体化学会会員の推薦による。応募要領に従って必要書類を期限内に事務局へ提出するものとする。 |
第4条 | 本賞の選考は、錯体化学会賞等選考委員会(以下、選考委員会という)が行う。 |
第5条 | 本賞候補者を推薦した者は、選考委員会内で選考に加わることはできない。 |
第6条 | 選考委員長は、選考委員会を招集する。選考委員会は、11 名のうち 7 名以上の出席あるいは書面付議による回答をもって成立するものとする。 |
第7条 | 選考は原則として第一次及び第二次の二段階選考とする。 |
第8条 | 第一次選考は、応募者の人数に拘らず書類審査による書面付議とし、投票により、原則として3名以内の候補者を選ぶ。 |
第9条 | 第二次選考は、第一次選考により選ばれた候補者の推薦者から提出された候補者の業績説明書類を評価した上で投票をもって行う。 |
第10条 | 本細則の改定は,理事会で審議し総会で承認を得る。 |
付記 | 受賞者は、当該年度に開催される錯体化学会討論会の要旨集に載せる受賞講演要旨を提出し、次年度に発行されるBulletin of Japan Society of Coordination Chemistry(BJSCC)に、受賞対象研究に関するAward Accountを寄稿するものとする。 |
本規定は,平成19年2月19日より施行する。 |
平成19年9月26日 一部改訂
平成26年9月19日 一部改訂
平成28年9月11日 一部改訂
令和元年9月22日 一部改訂